青色事業専従者給与の要件

2008年09月07日

 青色事業専従者給与が必要経費として認められるためには、以下の要件を満たさないといけません。
①青色事業専従者給与に関する届出書を提出期限までに提出していること
②届出書に記載した方法により支払われ、その記載されている金額の範囲内で支払われている
③青色事業専従者に支払われた給与であること
④労務の対価として相当であると認められる金額


①の提出期限については過去の記事を参照してください。
②については、届出書に記載された金額以上支払っても必要経費になりません。
③の青色事業専従者は過去の記事を参照にしてください。
④については、仕事の内容に応じた適正な金額でなければいけません。この判定は難しいのですが、その仕事を身内でない他人にした場合に支払う金額を目安にしてもらうといいと思います。

従って、全く働いていない又はただ単に事業主の所得を分散する為にだけ、この届出書を出して給与を支払っても必要経費としては認められません!!

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