給与支払事務所等の開設届出書
2008年09月05日
給与支払事務所等の開設届出書は、事業を開始した際に給与を支払う場合には、その支払う事実があった日から1月以内に給与支払事務所等の所在地の所轄税務署に提出しなければいけません。
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