中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
この長い法律が、明日の平成20年10月1日から施行されます。
この法律の2大看板は、「遺留分に関する民法の特例」と「支援措置(金融)」である。
この前者の、「遺留分に関する民法の特例」は今までにはない斬新なないようとなっています。
これに伴い、相続税法も今年の税制改正で大改正が入ると思われます。
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