今年も年末調整の時期がやってきました

2008年11月15日

11月も中旬になり、年末にかけて年末調整の時期になってきました。

サラリーマンの方は会社から扶養控除申告書と保険料控除申告書を

もらわれたかと思いますが、ふと気付くのが今までは緑字の紙であった

のに??と思われるかもしれませんが、今年から黒字に変わりました

ので、例年のものと変わりないのでご安心ください。

またこの時期に生命保険、地震保険、社会保険控除等の証明書が

郵送されてきていると思いますので、年末又は確定申告時期までに

大切に保管してください。

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1年間半額キャンペーン

2008年10月28日

ただいま、新規設立された法人様について、契約した場合には設立1年間の月額顧問料を半額のキャンペーンをしております。
詳しくはこちらまで「077-582-8148」

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事務所紹介

2008年10月15日

 税理士の林と申します。
個人、法人の新規開業に特に力を入れておりますので、税理士を探されている方は一度ご連絡ください。
 また現在の料金等もご相談によりお見積させていただきます。



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新様式

2008年10月14日

 国税庁のHPに年末調整の新しい関係用紙が以下の5種類公表されました。
 ①給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書
 ②給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿
 ③給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
 ④従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
 ⑤公的年金等の受給者の扶養親族等申告書


※なお、今までは緑色の印字でしたが、今年から黒色の印字に変更になっていますが同じものですので年末調整の際戸惑われないようにお気を付けください。

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青色申告特別控除の節税の効果!!

2008年10月04日

これは、税金については大きく節税の効果が表れます。
ここに一つの例をあげてみます。

売上  2,000万
仕入    700万
人件費   540万
その他   250万
利益    510万

このまま税金を計算(ここでは簡便的に控除は基礎控除だけとします)すると、
所得税が、
(510万-38万)×20%-427,500円=516,500円
住民税が、
(510万-33万)×10%=477,000円
合計    993,500円

この場合、複式簿記による帳簿で青色申告の要件を満たすと、

売上  2,000万
仕入    700万
人件費   540万
その他   250万
利益    510万
青色控除 -65万
所得    445万

税金を計算(ここでは簡便的に控除は基礎控除だけとします)すると、
所得税が

(445万-38万)×20%-427,500円=386,500円

住民税が、

(445万-33万)×10%=412,000円

合計 798,500円

なんとその節税額は、195,000円

後国民健康保健も所得が控除されますので、青色申告の効果はもっとです。

1年で195,000円は大きくないですか??

興味がある人はこちらまで
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Posted by さだ at 12:40 Comments( 0 ) TrackBack( 0 ) 所得税

協会けんぽ

2008年10月01日

  社会保険庁の解体により、中小企業の社員らが加入する政府管掌健康保険の運営を引き継ぐ全国健康保険協会(協会けんぽ)が本日10月1日に発足する
 今までとは変わり、都道府県ごとに保険料率が違ったり、民間出身者を雇用することによりよりサービスを拡大するようである。

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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

2008年09月30日

 この長い法律が、明日の平成20年10月1日から施行されます。
この法律の2大看板は、「遺留分に関する民法の特例」と「支援措置(金融)」である。
この前者の、「遺留分に関する民法の特例」は今までにはない斬新なないようとなっています。
 これに伴い、相続税法も今年の税制改正で大改正が入ると思われます。


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Posted by さだ at 13:09 Comments( 0 ) TrackBack( 0 ) 相続税

クイズNo.3解説~part3

2008年09月27日

 クイズNo.3で、④のお父さんから現金300万円をもらったときには贈与税の対象となります。
贈与税には、暦年課税相続時精算課税というものがありますが、今回は一般的な暦年課税についてを前提とさせていただきます。
 贈与税は、財産をもらう人がその年の1月1日から12月31日の間に色々な人(親だけとは限らない)から贈与を受けた金額等が対象となり、その金額等から110万円を控除した金額について、贈与税が課税されます。


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クイズNo.3解説~part2

2008年09月26日

 クイズNo.3の税金のかかる場合で③のクイズ番組で賞金1,000万円を獲得した場合にも、所得税(一時所得)がかかります。
 一時所得の計算は、前回の説明通り計算しますので、この賞金以外に一時所得がなければ、(1,000万円-50万円)×1/2=475万円が一時所得の金額となり、他の給与所得等と合算されて税金の計算がされます。
 ここで、豆知識として、雑誌の懸賞で当たったときも所得税の対象になりますよ。
物品の場合は、一定の方法で計算した金額で、前回説明した計算式に当てはめて計算されます。
 逆に言えば、クイズの賞金・雑誌の懸賞以外の一時所得がないのであれば、その金額が50万円以下であれば税金はかかってきません。(特別控除内でるからです)


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クイズNo.3解説

2008年09月25日

 クイズNo.3の税金がかかる場合の解説をします。
今回は、②の500万円を拾って落とし主が現れなかった場合です。
この場合は、所得税(一時所得)がかかります。

一時所得の対象となる金額は、(収入金額-収入を得るために直接要した金額-50万円)×1/2とされていますので、今回は(500万円-50万円)×1/2=225万円が一時所得の対象となります(他に一時所得がないものとします)
実際にかかる税金は、他の所得(給与や事業所得その他)により変わってきます。

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クイズNo.3答え

2008年09月24日

 クイズNo.3の税金がかからないの答えは、「①の年末ジャンボ宝くじで前後賞3億円が当たった」です。従って税金がかかるのは他の②③④場合全部です。

 宝くじは、法律で非課税とされているため、税金はかかりません。ただし、そのお金を誰かにあげたりするときは税金かかりますよ。
 また、マメ知識として、競馬・パチンコ・競艇は税金の対象となることは知ってますか??
お気を付けてくださいね。


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無料開業相談

2008年09月23日

 これから開業する人を対象に無料開業相談を10月1日から12月31日まで限定で開催します。
 現在は勤務中で、時間が平日の夕方以降、土日しか時間が取れない方についても、予約制により平日の18:00~22:00と土日も開催させていただきます。

以下のような方が対象となります。
①これから開業しようとする人
②法人を設立しようと考えている人
③記帳の仕方が分からない人
④節税をしたい人
⑤青色申告をしたい人
⑥税理士を探している人

 会社法が改正されて法人は設立しやすくなりましたが、法人になることにより商法、会社法、税法その他法律に対しての取扱がありますので、是非法人設立前に相談されることをお薦めします。
 法人にした方が、節税になるとの情報により設立してみたものの税法その他の法律により、税金以外の支出が多くなりあまり意味がない事例とかもよく見かけます。



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税金クイズNo.3

2008年09月23日

 税金クイズの第3弾は、
次のうち、税金の対象となるものはどれでしょうか?(複数あり)

①年末ジャンボ宝くじが前後賞3億円が当選した
②道を歩いていたら500万円を拾ったが、落とし主が現れなかった
③クイズ番組に出演して、優勝して賞金1,000万円獲得した
④お父さんから300万円もらった


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クイズ答えNo.2

2008年09月22日

 現在(平成20年9月20日現在の法令)で、国に納める消費税は4%です。

みなさん、正解しましたか??face03

間違われた人の不明な点として、「じゃ、買い物したとき5%の消費税がかかるのはなぜなんだ」と思われていると思います。

 正式には、国に納める消費税は4%で、地方に納める地方消費税というものがあります。
この地方消費税は、国に納める消費税の25%とされており、4%×25%=1%となり、4%と1%で買い物するときなどに5%の税金を負担することになります。
 いったん5%が国に入るのですが、国から地方に1%分は配分されます。


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税金クイズ!!No.2

2008年09月21日

 今日現在(平成20年9月20日の法令とします)で、国に納める消費税は何%でしょうか??

えっ??簡単過ぎますか??

果たして皆さん、正解するでしょうか(笑)


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就職した場合には

2008年09月20日

 就職した場合には、会社が提出を求めた資料(通勤代請求、健康診断、雇用保険被保険者証その他会社により異なる)として税金の面では、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しなければいけません。
 また、年の途中に転職した場合には、前の会社で退職時にもらった給与所得の源泉徴収票も就職時か年末調整の時に提出しなければいけません。
 個人の所得は暦年(1月1日~12月31日)課税ですので、前の会社今の会社の給与を合算して年末調整を行います。


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Posted by さだ at 07:58 Comments( 0 ) TrackBack( 0 ) 所得税

退職した場合には

2008年09月19日

 給与をもらっていた人が、年の途中で退職した場合には、税金の面では退職時までの給与所得の源泉徴収票をもらうようにしてください。この給与所得の源泉徴収票は、転職する場合や、確定申告する場合に必要となってきます。
 所得税法では、この源泉徴収票は退職した場合には一定の期間までに、本人に交付しなければいけないものになっているのですが、たまに交付されていないケースも見受けられますので、その場合には請求する必要があります。
 また、退職金があった場合には、退職所得の源泉徴収票ももらいましょう。


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旧定額法、旧定率法の償却可能限度額

2008年09月18日

 平成19年度税制改正により、償却可能限度額及び残存価額が廃止されましたが、これは平成19年3月31日以前に取得した資産についても適用されます。
 償却可能限度額(取得価額の95%)までは、従来の計算を行い、95%まで償却をした翌年以後(平成20年分から)は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を5で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却します。


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定率法の償却率

2008年09月17日

 平成19年度税制改正により、定率法の償却率が変更されました。
この定率法の償却率、改定償却率、保証率は、耐用年数省令別表八で定められています。

この改正の定率法は、「250%定率法」と言われ、その意味は定額法の償却率を2.5倍(250%)した率を定率法の償却率としているからである。

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定率法

2008年09月16日

平成19年度の税制改正により、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額及び残存価額が廃止され1円まで償却できることとなった。
 この改正により、定額法と定率法の償却の計算にも改正が入りました。

(新)定率法
未償却残高×定率法の償却率

※ただし、上記の金額が償却保証額に満たなくなった年分以後は次の算式による。
改定取得価額×改定償却率

この但し書きの計算は、新たな定率法の計算では、耐用年数経過時点で、残存価額が1円とならないための調整が行われています。


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